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保育所等訪問支援は「児童福祉法」に基づく障害児通所支援事業の1つです。
ご利用には対象となるお子さまの保護者が居住する市町村(実施主体)が給付の 決定を行います。
あらかじめ、お子さまの特性や支援の必要性について児童相談所等と共有し、市町村に申請を行っていただく必要があります。
市町村の決定に基づき、事業所と契約を交わし、訪問支援が開始されることになります。
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